遺産分割調停にはどのような費用がかかるのですか?
1 遺産分割調停の申立てにかかる費用
遺産分割調停を申し立てる際に、考慮しておくべき費用は以下の通りです。
①調停費用
②郵券費
③戸籍等の必要書類にかかる費用
④弁護士費用
それぞれの費用について、以下で詳しく説明します。
2 調停費用
調停費用とは、裁判所の遺産分割調停手続きを利用するために必要になる費用を指します。
この調停費用はこのような基準によって算定されます。
被相続人の人数×1200円
例えば、両親が相次いでお亡くなりになってしまった場合で、4人兄弟の内の末っ子が他の3人に対して調停を申し立てたとします。
その場合には、以下の調停費用が発生します。
被相続人2人(父、母)×1200円=2400円
このように、調停の当事者の数ではなく、被相続人の数によって調停費用が算出されるので間違えないように計算しましょう。
3 郵券費
裁判所は、調停を申し立てられた後に、他の相続人に対して郵便で調停の申立書を送付したり、呼出状を送付したりします。
そのため、裁判所は申立人に対して郵券費を事前に納付するように案内しています。
この郵券費は、各裁判所によって納付する価格が異なりますので、ご自身が申し立てたい裁判所のサイトを検索の上ご準備される必要があります。
裁判所の検索はここから行う事ができます。
参考リンク:裁判所・各地の裁判所一覧
4 戸籍等の必要書類
調停を申し立てる際には、戸籍によって相続人なのかどうかを裁判所に確認してもらう必要があります。
そのため、各市区町村等の役場にて戸籍を集める必要があります。
主な必要書類と、その金額は以下の通りです。
現在戸籍:450円(1通)
除籍謄本・原戸籍:750円(1通)
住民票:200円~400円(1通)
住民票の除票:200円~400円(1通)
戸籍の附票:200円~400円(1通)
登記簿謄本:600円(1通)
戸籍等の必要書類については、事案の内容によって、種類や数が異なるため、必要となる費用も変わります。
5 弁護士費用
遺産分割調停を有利に進めるためには、法律に関しての知見を有する弁護士に頼むことが有効です。
弁護士費用の相場は、事務所ごとに異なるので、ホームページなどで確認されることをおすすめします。
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