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弁護士による相続相談@千葉

相続登記

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東京で相続登記について弁護士に相談

相続登記は当法人にご相談を

亡くなった方から不動産を相続した場合、所有者が変わったことを登記しないと、解体や増改築、売買をすることができません。

また、相続登記は法律で義務化されており、相続が発生してから一定の期限内に登記しないと、過料を課せられるおそれがあります。

そのため、不動産を相続した場合は速やかに登記を済ませることが望ましいといえます。

不動産の登記は法務局で行う手続きですが、普段の生活ではそれほど馴染みがありません。

また、相続登記に必要となる書類は、不動産売買で登記する時に必要となる書類と異なるため、なおのこと馴染みが薄く、やり方が分からないという方は多いかと思います。

相続登記をお考えの際には、当法人の弁護士にご相談ください。

当法人の相続登記に対する取組み

弁護士の業務分野は非常に幅広いため、中には相続だけでなくその他の分野の案件も手広く取り扱っている事務所もあります。

しかし、当法人では、一人の弁護士が様々な分野の案件を浅く広く取り使うよりも、特定の分野の案件を集中的に取扱ってノウハウを蓄積するほうが、よりクオリティーの高い法律業務を、よりローコストで提供できるようになると考えています。

当法人では、相続登記をはじめとする相続分野の案件を集中して取扱い、相続登記を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

相続登記を早めに終わらせたほうが良い理由

手続の期限

先述のとおり、相続放棄は義務化されており、一定の期限内に登記を終えないと、相続人は過料を課されるおそれがあります。

どの相続人が不動産を取得するかについて争いがあり、すぐに相続登記を行うことができない場合には、相続人申告登記が必要になります。

すぐに登記できる場合でもそうでない場合でも、いずれにせよ対応が必要となるため、弁護士に相談して早めに着手することをおすすめします。

次代の相続をスムーズに進める

不動産を相続した際、相続登記の期限まではまだ時間があるからと思って何も対応せずにいると、万が一その間に相続人が亡くなってしまった場合、二次相続で相続関係が複雑になって、登記の手続きの負担が増えてしまう可能性があります。

相続登記では、中間省略登記を行うことができるケースは限られるため、相続人が登記を怠ったまま亡くなってしまった場合、次の代の相続人は一代一代遡って登記をしなければならなくなります。

こうした負担を生まないように、相続登記はお早めに行うことをおすすめします。

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