東京で『遺言』で弁護士をお探しの方へ
「遺産を巡って遺族に争ってほしくない」「相続手続の負担を減らしてあげたい」「特定の人に多くの財産を残したい」といった理由で、遺言の作成をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
遺言の作成方法にはいくつかの種類があります。
代表的なものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言であれば、紙とペンと印鑑さえあればすぐにでも作成できますし、費用もかかりません。
公正証書遺言の場合、公証人に支払う費用が必要になりますが、その分形式の不備が無い遺言を作成することができます。
しかしいずれの場合にも、遺言の作成に際しては弁護士に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言の場合、ご自分だけで作成しようとすると、形式に不備のある遺言となってしまうおそれがあります。
すると、いざ相続が発生した後で、せっかく作った遺言が無効になってしまうおそれがあります。
公正証書遺言の場合、公証人は形式面をチェックしてくれますが、内容面についてはチェックしてくれません。
そのため、必ずしもご自分の意向や希望が正しく反映されないおそれがあります。
遺言を作成する時はまず弁護士に相談して、形式面・内容面の両面から適切な遺言を作成することをおすすめします。
遺言を得意とする弁護士が対応
当法人では、在籍する弁護士が担当分野の案件に集中して取組み、得意分野を持つことができるよう努めています。
遺言に関するご相談・ご依頼についても、普段から相続の案件を多く取り扱い、遺言を得意とする弁護士が承ります。
当法人では、遺言について弁護士に相談しやすくなるよう、遺言のご相談を原則無料で承ります。
また、ご依頼いただいた場合に必要となる費用についても、無料相談の際にしっかりと説明いたしますので、東京で遺言にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。