東京で『相続人調査』で弁護士をお探しの方へ
相続が開始して、遺産の分け方を決める話合いを行う際には、すべての相続人が合意することが必要になります。
この時、遺産の分け方を決めた後で他にも相続人がいることが発覚した場合、話合いをやり直さなければならなくなるおそれがあります。
そのため、相続が始まったら、誰が相続人になるのかについてしっかりと調査することが重要になります。
相続人調査では、取寄せた戸籍を読み解きながら、誰が相続人となるのかについて調べていきます。
戸籍の取寄せには相応の時間や手間がかかるほか、読み解くことが難しい戸籍がある場合もあります。
相続人調査は、当法人の弁護士にご相談・ご依頼ください。
当法人では、相続の案件に集中して取組み、相続人調査を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
亡くなった方に離婚歴や再婚歴がある場合、現在の配偶者やその子が把握していない、以前の配偶者との子がいる場合があります。
遺産の分け方について話合いをする場合は、その子を含めて行う必要があります。
そのため、子の存否について確認する必要があります。
例えば亡くなった方に子がいなかった場合、配偶者がいれば配偶者が、親が存命なら親が、親が亡くなっており兄弟がいれば兄弟が相続人となります。
兄弟が相続人となるケースにおいて、その兄弟が既に亡くなっていた場合はその子、本人との関係で言えば甥・姪が相続人となります。
兄弟相続の場合や代襲相続が発生している場合、相続関係が複雑になるケースや、相続人が多数に上るケースもあります。
このようなケースにおいては、綿密に相続人調査を行う必要があります。
疎遠にしていた親類が亡くなった時、先順位の相続人が既に亡くなっていたり相続を放棄していたりしていた場合、ご自身が相続人となるケースがあります。
先順位の相続人が死亡していたり、相続を放棄している場合、往々にして相続関係は非常に複雑になっています。
このケースで相続の手続きを行う場合にも、しっかりと相続人調査を行う必要があります。
相続人調査は、戸籍を順番に辿っていくことで行います。
相続関係が複雑になり、相続人の人数が多くなればなるほど、必要となる戸籍の数も増えていきます。
場合によっては、役所の窓口へ行ったり、郵送で戸籍を取り寄せたりするために多くの労力を要するケースもあります。
相続人調査を弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに戸籍を集めてくれるので、手間を大幅に省くことができます。
戸籍の内容は一見しただけでは分かりにくいものもあり、正確に読み解くには知識や経験が必要となるケースがあります。
また、電子化されていない古い戸籍の場合、筆で書かれており、読んでも何が書いてあるのか分からないというケースもあります。
こうした場合でも弁護士に依頼すれば、正確に戸籍を読み解き、しっかりと相続人調査を行うことが期待できます。