東京で『遺産分割協議』で弁護士をお探しの方へ
相続が始まり、遺言が無い場合、相続人同士で話合いをして遺産の分け方を決める必要があります。
この話合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議はスムーズに進むこともあれば、そうでないこともあります。
遺産分割協議に不安をお持ちの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
相続の案件を集中して取扱い、遺産分割を得意とする弁護士が対応いたします。
遺産分割協議が調わないと、相続財産の名義を変更するための手続きを行うことができません。
例えば相続した不動産を売却したいと思っても、遺産分割協議が終わって、不動産の名義を被相続人から相続人に変更した後でなければ、売却することはできません。
預貯金や有価証券も同様で、遺産分割協議が終わらなければ被相続人名義の預貯金を引き出したり口座を解約したり、有価証券を売却したりすることができません。
相続財産の名義の変更の中には、期限が定められているものもあるため、なるべく早くに遺産分割協議を終えることが望ましいと言えます。
例えば相続人の間で感情のもつれがある場合や、遺産の分け方を巡って相続人間の意見が対立した場合などには、話合いがなかなかまとまらないこともありえます。
相続人間の対立があるケースでは、当事者である相続人同士で話合いをしていても、かえって各人が感情的になってしまい、話合いを重ねれば重ねるほど解決が遠のくようなこともありえます。
こういう時、弁護士を立てることで、弁護士が間に入る形になって相続人同士の直接の衝突を防ぎ、冷静に話合いを進められるようになる場合があります。
遺産分割協議や、その後の調停・審判といった裁判所での手続きにおいては、法的な主張を適切に行うことも大切です。
弁護士は法律の専門家ですから、弁護士に依頼すればより適切に法的な主張を行うことができるでしょう。