弁護士による相続相談【弁護士法人心 東京法律事務所】
例えば自筆証書遺言は、紙とペンさえあればご自分1人でも作成することができるため、弁護士に相談する必要は無いとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言を作成する際には、形式や内容、遺留分への配慮や税金への対策など、考慮すべき点が数多くあります。
こうした点を見落としたまま遺言を作成してしまうと、いざ相続となった際に相続人同士のトラブルを引き起こしてしまったり、相続人の方にかえって負担を与えてしまったりすることになりかねません。
遺言に限らず、相続の案件全般について、弁護士に相談・依頼することでトラブルを防ぐことができるケースや、早期に解決することができるケースがたくさんあります。
そのため、相続のお悩みは弁護士に相談すべきであると考えます。
当法人では、相続の問題にお悩みの方が弁護士に相談しやすくなるよう、相続に関するご相談を原則無料で承ります。
「相続について弁護士に相談したい、でも費用が気になる……」という方にも、費用の負担なくご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤル・メールフォームから承ります。