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弁護士による相続相談@千葉

名義変更手続

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相続の名義変更は当法人へご相談を

名義変更を得意とする弁護士が対応

当法人では、相続の案件を集中的に取扱い、名義変更の手続を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承ります。

相続に伴う名義変更は、窓口ごとに手続きの方法や必要書類が違ったり、平日しか開いていない窓口があったりと、思いがけない手間や時間を要することがあります。

当法人にご相談・ご依頼いただければ、名義変更をスムーズに進められるようしっかりとサポートさせていただきます。

早めに名義変更をしたほうが良い理由

例えば亡くなった方が銀行に口座を持っており、その配偶者と子2人が相続人であったケースについて考えてみます。

まず、口座の名義を亡くなった方のものから相続人のものに変更しないと、口座から現金を払い戻したり、口座を解約することができません。

また、名義変更をしないまま子の一人が亡くなった場合、亡くなった子の相続人も含めて名義変更の手続をしなければならなくなるため、負担が大きく増える可能性があります。

そのため、名義変更は早めに行うことをおすすめします。

他の相続人が名義変更手続に応じない場合もご相談ください

遺産の分け方について意見が対立しているなどの理由から、他の相続人が名義変更手続に応じてくれないケースもありえます。

こうした場合にも弁護士に依頼することで、手続を円滑に進めるために、相手と交渉を行うことができます。

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