東京で『遺留分』で弁護士をお探しの方へ
当法人の弁護士は自分が担当する分野の案件に集中的に取り組んでおり、それぞれが得意とする分野を持っています。
遺留分についても、相続の案件を集中して取扱い、遺留分の請求を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せいただけるかと思います。
遺言で特定の相続人が遺産の大部分を相続することになった場合、他の相続人は「遺留分」という、最低限保証された遺産の取得を請求することができる場合があります。
請求することができる遺留分の割合は法律で決まっており、一見簡単に計算できるように思われるかもしれません。
しかし、そもそも算定の根拠となる財産の価額はいくらになるのかについて検討しなければならなかったり、土地の評価について遺留分を請求する側とされる側との間で大きな隔たりがあったりと、一筋縄ではいかないケースもあります。
また、遺留分を請求される側が財産の詳細を開示してくれないケースもあります。
遺留分を請求する際には、まず相続財産についてしっかりと調査すること、明確な根拠を持って財産を評価すること、それらに基づいて法的な論点を明確にして請求を行うことが大切です。
そのため、遺留分の請求をお考えの際には、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
遺留分を請求する際、一般的には、まず内容証明郵便などで相手方に遺留分を請求する旨を通知することから始まります。
そして、相手方と話合いをして、遺留分の支払い、および金額について合意し、支払いを受けることができれば、手続きはそこで終わります。
話合いでは合意に至らなかった場合、調停という裁判手続きに進みます。
遺留分侵害額の請求調停では、調停委員という、裁判所に選ばれた第三者が間に入って、合意による解決を図ります。
調停でも合意に至らなかった場合、遺留分の支払いを求めて訴訟を提起することになります。
訴訟で主張が認められ、遺留分を支払う旨の判決が出て、支払いを受けることができれば、手続きは終わりです。
遺留分の請求は大きく分けて上の3つの段階に分かれますが、いずれの段階においても、法的に適切な主張を行わなければならないことに違いはありません。
そのため、遺留分を請求する際には、早い段階から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。