東京で『遺産分割協議書の作成』で弁護士をお探しの方へ
相続が始まって、遺産の分け方について相続人同士で話合い、合意に至った場合、その後の手続きを進めるために遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産の中に不動産や預貯金、株式や投資信託などの有価証券など、亡くなった方名義の財産が含まれる場合、名義の変更や解約のために、遺産分割協議書が必要になります。
適切な内容の遺産分割協議書が作成できていなかった場合、名義を変更するための手続きが行えなくなってしまうおそれがあります。
そのため、遺産分割協議書を作成する際には、弁護士に相談して内容について検討・確認してもらうことをおすすめします。
遺産分割協議書について、どの弁護士に相談しても同じ答えが返ってくるだろうとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士の業務分野は非常に幅広いため、すべての弁護士が相続の案件に注力していたり、遺産分割協議書の作成を得意としていたりするわけではないのが実情です。
遺産分割協議書について相談する際には、相続の案件に注力している弁護士に相談することをおすすめします。
当法人では、相続の案件に集中して取組み、遺産分割協議書の作成を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。