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相続を弁護士に依頼する場合の費用
1 相続の弁護士費用は事務所によって異なる
弁護士費用は事務所ごとに様々で、「必ずこの金額を、このように受け取らなければならない」という厳格な定めは基本的にはありません。
場合によっては預り金の保管方法などが定められていることもありますが、これは基本的にご依頼いただく場合には関係がないものです。
弁護士職務基本規定という、弁護士が職務を行うにおいて、守るべきとされている規定において、報酬については「弁護士は 経済的利益 事案の難易 時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。(弁護士職務基本規定第24条)」と定められています。
このとおり、弁護士は依頼者に対し、事前に弁護士報酬について提示しなければならないことが定められています。
そのため、弁護士費用については、依頼を決める前の相談の段階で、事前に利用を考えている事務所に対して費用について問い合わせて調べることができます。
2 弁護士費用の代表的な種類
事務所によって金額は異なりますが、弁護士の活動において発生する日費用として代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。
⑴ 法律相談料
依頼を受ける前の事前の聴き取りなどを行う際に生じる費用です。
初回については法律相談を無料としている事務所もあります。
当法人では、相続に関するご相談は原則無料でお受けしています。
⑵ 着手金
弁護士と契約する際に生じる費用になります。
着手金は、多くの場合、依頼内容の成功・不成功にかかわらず生じます。
仮に依頼された内容が上手くいかなかった場合でも、返金されるわけではありません。
当法人では、相続に関するご依頼について、原則着手金無料でお受けしています。
⑶ 報酬金
着手金に対して、こちらは依頼内容に成功した場合にお支払いいただく費用です。
依頼された内容が上手くいかなかった場合には、お支払いいただかないケースが多いです。
しかし、相続の分野で言うと、例えば遺留分として当初1,000万円の請求を依頼していたところ、和解などによって700万円の支払いを受けることで合意した場合など、弁護士の仕事の中には部分的に成功するというケースもあります。
そのような場合に報酬金がどのように発生するかは契約内容で定められている場合がありますので、契約の際にご確認ください。
⑷ 実費、日当
実費とは、依頼された内容の行う上で生じる費用のことです。
例えば遺産分割で他の相続人と交渉する場合、他の相続人やその代理人弁護士に連絡書や、戸籍を取得するために役所へ申請書を送る際に必要となる郵便切手代・FAX料金が挙げられます。
また、必要な書類のコピー代や、裁判所に調停や審判の申立てを行う場合の手数料なども、実費として挙げられます。
他に、弁護士裁判所などへ出張を依頼する場合の日当なども実費に含まれます。
⑸ 手数料
当時者間に実質的な争いがない場合など、事務手続きで依頼内容が完了するような場合に生じる費用です。
代表的なものとして、遺言書の作成や相続した不動産の登記手続きの手数料が挙げられます。
3 旧弁護士会基準を参考にしている事務所もある
かつて日本弁護士連合会は、「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(旧弁護士会基準)という、弁護士の報酬の基準を公表していました。
この基準は、平成16年4月1日に廃止となりましたが、今でもこの基準を参考にして報酬を定めている事務所は存在します。
すでに廃止されているため、日本弁護士連合会のホームページからデータを参照すること困難ですが、多くの弁護士や弁護士事務所がデータを公表しています。
そのようなデータを自分が依頼した場合にどれだけの費用かかりそうかを判断する上で、参考にすることも1つの方法かと思います。
4 日本弁護士連合会のアンケートを参考にする
事務所ごとに報酬が決められているとはいえ、ある程度の相場観を知りたいという方もいると思います。
そのような場合に一応の参考になるのが、「旧弁護士会基準」でしたが、3に書いたとおり、すでに廃止されています。
現在では、それに代わる形で日本弁護士連合会が弁護士を対象にアンケートなどを実施して、おおよその弁護士報酬の目安となるパンフレットを作成しています。
当該パンフレットを参考に、自分の相談内容にどれだけの費用がかかるのか、参考にすることが可能になっております。
参考:日本弁護士連合会 弁護士費用(報酬)とは
ただし、これはあくまで目安でしかありませんので、1で説明したとおり、最終的には各事務所に問合せをしていただくのが一番確実かと思います。
遺産分割のお悩みは弁護士へ
1 遺産分割での代表的なお悩みポイント
相続には様々な制度や手続きがありますので、細分化していくと様々なお悩みがあります。
中でも、遺産分割でのお悩みについて代表的なものとしては以下のものがあります。
まず、①相続人全員での協議が必要となった場合に、親族と疎遠で相続人が誰でどこにいるのか分からない、どんな相続財産があるか分からず話し合いができない、といったケースです。
次に、②相続人も相続財産も分かっているが、どのように相続財産を分けるか相続人間で意見が割れてしまい、交渉してほしいという間に入って交渉する人が欲しい、あるいは話し合いがまとまらず調停になりそうなので、自分の裁判の手続代理人になって欲しいというような代理人を求めるケースです。
また、③どのように分けることが一番損をしないのかなど、協議の内容について悩みがあるケースもあります。
2 法律業務全般を行えるのは弁護士だけ
弁護士の職務については、弁護士法3条1項に「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と定められています。
そのため、弁護士は法律相談、協議、裁判手続き代理人就任、遺産分割協議書の作成、相続手続き業務を行うことができます。
また国税局長への通知など特別な手続きを行っている弁護士の場合には、相続税申告のいった相続案件全般の業務を行うことができます。
逆に、弁護士以外の者はこういった業務を行えない、あるいは一部のみしか行うことができません。
例えば、遺産分割後に建物の登記を行うために司法書士に相続人の調査を依頼する、戸籍を集めてもらう、相続登記のための必要書類として遺産分割協議書を作成してもらうということは司法書士でも可能となる場合があります。
しかし、分割について少しでも当事者間に争いがある場合などでは、原則として司法書士は交渉にあたることはできず当事者同士で行う、あるいは交渉についてのみ弁護士に依頼する必要があります。
その点、弁護士であれば法律相談から相続税の支払いという相続手続きの終結まで見越して、③のようなベストな協議内容相談に対応しながら、②のような代理人として活動を行い交渉や裁判手続きを一括して依頼を受け、業務を行うことができます。
3 司法書士や行政書士には限界がある
遺産分割でお悩みの人がネットで、専門家を探し、司法書士や行政書士に依頼される方がいます。
そのような人の中には、「相続」という問題を専門家に依頼すれば、解決してもらえると考え、あとはできるだけ費用のお手頃なところを探す方がいます。
一般的には、弁護士よりも司法書士や行政書士の方が費用を低く設定している場合が多いので、弁護士ではなく司法書士や行政書士にご依頼されることになる方がいらっしゃいます。
しかし、2で解説したとおり、相続全般の相談に対応できる弁護士とは違い、司法書士や行政書士にできることは極めて限られています。
参考リンク:東京弁護士会・弁護士だからできること~弁護士と司法書士・行政書士との違いを知ろう~
もし、本来であれば、その業務に含まれていない内容を依頼してしまうと、不慣れな分野のために手続きに失敗されたり、余計なトラブルに巻き込まれたりする可能性がありますので、注意が必要です。
4 相続でお悩みの場合は弁護士へご依頼ください
最近では、相続について対応可能と謳った広告を出す司法書士や行政書士が増えています。
しかも、残念なことに、司法書士や行政書士の中には本来であればその業務を行えないとしても、そのことを説明することなく依頼を受けるというケースもあります。
そのため、「とりあえず司法書士や行政書士に相談してみて、司法書士・行政書士ではできないと断られたら弁護士に相談しよう」と考えることには大きなリスクがあります。
「相続について分からないことが多い」「相続について自分が何に悩んでいるのか分からない」といったように、「とりあえず相続に詳しい人に相談したい」という場合は、弁護士にご相談ください。
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