弁護士による相続相談【弁護士法人心 東京法律事務所】
このページでは、相続発生前から相続手続きが完了するまでの、一連の流れについて掲載しています。
相続では、被相続人となる方が亡くなる前から、遺言や民事信託などを用いて対策をしておくことが重要です。
生前対策をしっかりとしておけば、相続が始まった後のトラブルを防いだり、相続人の方が円滑に手続きを進めたりすることができる可能性が高まります。
相続の生前対策は、弁護士に相談されることをおすすめします。
相続が始まったら、まずは相続人・相続財産について調査します。
相続人が遺産を相続したくない場合には、期限までに家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。
弁護士に依頼すれば、相続人・相続財産調査や相続放棄の申述を代わりに行ってもらうことができます。
遺産の分け方については、遺言があれば遺言に従って、無ければ相続人同士で協議して決めることになります。
遺産分割協議で遺産の分け方が決まらなかった場合、調停という裁判所での手続きに移ります。
調停でも決まらなかった場合、次は審判という手続きに移り、裁判官が強制的に分け方を決めることになります。
弁護士は、遺産分割協議・調停・審判において、依頼者の方の代理人として活動することができます。
弁護士に依頼すれば、他の相続人との交渉を有利に進められることや、調停や審判でも望ましい結果を得られることが期待できます。