立川で相続について相談できる弁護士をお探しの方へ
1 立川の方の相続のお悩みは立川駅2分の事務所へ
立川で相続にお悩みの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
当法人の立川の事務所は、立川駅から徒歩2分の場所にあり、相談にお越しいただくのに便利な立地です。
当法人の東京の事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分の場所にあります。
立川駅から中央線を使うと乗換無しで東京駅までお越しいただけるので、こちらの方面に通勤されている方などにもご利用いただきやすいかと思います。
また、当法人では事務所でのご相談だけでなく、お電話・テレビ電話でのご相談も行っています。
相続の案件によっては、お電話やテレビ電話、メールや郵送といった方法を使って、来所いただくことなく解決まで至ることができるケースもあります。
相続のご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤル・メールフォームから承ります。
立川の方もまずはお気軽にお問い合わせください。
2 相続について弁護士に相談すべき場面
⑴ 相続の生前対策
ご自分が亡くなった後、遺産はどのように扱われるのか、遺産を巡って遺族が争うような事態にならないだろうかと心配される方は少なくないかと思います。
遺産をどのように残すのか、遺族の争いを防ぐためにはどうすればよいのかについては、生前から検討することが大切です。
例えば遺言を作成しておけば、配偶者の方に自宅の不動産と必要な生活資金を、お子様には他の預貯金や有価証券を相続させるといったように、遺産の分け方をあらかじめ決めておくことができます。
また、民事信託の制度を利用することで、ご自身が存命の間から財産の管理をお子様などに委託することができ、万が一将来ご自身が認知症になった時でも、財産を柔軟に活用することができます。
遺言や民事信託を利用して、ご自身の財産の残し方を検討される場合は弁護士に相談すること、具体的な遺言や民事信託契約を作成する際には弁護士に依頼することをおすすめします。
⑵ 相続が始まってから
ご家族が亡くなって、遺言が残されていない場合、相続人同士の話合いによって遺産の分け方を決めることになります。
相続人同士で遺産の分け方を決める場合、相続人全員の合意があれば自由に遺産を分けることができます。
他方、相続人全員の合意が無いと、遺産の分け方を決めることができません。
遺産分割は、まずは相続人同士の協議から始まります。
相続人の間で意見が対立しており、当事者同士では協議がまとまりそうにない場合でも、弁護士が間に入ることで遺産分割協議が進展するケースがあります。
協議が調わない場合は裁判所での調停に進み、調停でも合意に至らない場合は審判によって、裁判所が強制的に遺産の分け方を決めることになります。
調停や審判といった裁判手続きに進んだ場合、弁護士を代理人にして、法的な主張を行ってもらうことをおすすめします。
遺言による遺産の分け方が不公平である場合、他の相続人から遺留分に関する権利を行使される、ないしご自分が権利を行使することができるケースがあります。
遺留分の請求も、まずは当事者同士の話合いからスタートします。
ここでも弁護士を立てることで、円滑に話合いを進めることができることがあります。
遺留分の場合、話合いが調わない場合は調停に、調停が成立しない場合は訴訟に進みます。
遺留分の請求に関する調停・訴訟は、弁護士に依頼することをおすすめします。
ほかにも、遺産を相続したくない場合の相続放棄についても、弁護士に相談・依頼することで、よりスムーズに申述を進めることができます。
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