弁護士による相続相談【弁護士法人心 東京法律事務所】

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不動産の相続手続きが必要な理由

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年9月13日

1 従前の不動産の相続手続きの実情

被相続人の遺産の中に不動産がある場合、不動産の名義を、亡くなった被相続人から、相続人等の新たに取得した人に変更する手続きが必要となります。

しかし、このような相続手続きが必要であることを知らなかった、被相続人の所有していた不動産が把握しきれなかったなどの理由から、そのような手続きを行わないままとなっているケースが、これまでは少なくありませんでした。

2 相続手続きが必要な理由

相続財産である不動産を売却しようとした場合、被相続人名義では売却をすることができないため、相続人の名義に変更する必要があります。

不動産の名義変更をする際は、相続人の代表者の名義にするケースや相続人全員の共有にするケースがありますが、遺産分割がなされていない場合、相続登記をするためには、相続人全員の同意が必要となります。

そして、もし相続手続きがなされないうちに相続人のうちの1人が亡くなってしまった場合、次の相続が始まってしまいます。

すると、不動産を売却したいと思っても、相続人が誰かがすぐに分からずに名義変更をすることができず、スムーズに不動産を売却できない可能性があります。

このような場合に専門家に相続手続きを頼む際には、通常よりも多くの費用が掛かるケースがあります。

そのため、不動産の相続手続きは早めに行うことをおすすめします。

3 相続手続きの申請義務化(令和6年4月1日制度開始)

昨今、所有者不明の土地が増えているという問題を受けて、法律が改正されました。

参考リンク:法務省・不動産を相続した方へ

この改正によって、令和6年4月1日から、遺産である不動産を取得した相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務が課されました。

また、遺産分割が成立した場合については、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、同様に相続登記をしなければなりません。

加えて、正当な理由なくこの義務に違反した場合には、10万円以下の過料(行政上の秩序維持のための罰)が課されるおそれがあります。

現在は不動産の相続手続きを義務として行わなければならないため、忘れずに相続手続きを行っていただければと思います。

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