東京で『限定承認』で弁護士をお探しの方へ
亡くなった方の財産について、遺産の中から債務を弁済して、余りが出たら相続することを、限定承認といいます。
例えば、遺産として預貯金が1,000万円、借金が2,000万円残された場合に相続人が限定承認をすると、預貯金1,000万円を借金の弁済に充てれば、残りの借金1,000万円については弁済しなくてもよくなります。
また、遺産が預貯金1,000万円と借金500万円だった場合に相続人が限定承認をすれば、預貯金から借金を弁済した余りの500万円を相続することができます。
限定承認は、相続しなければならない債務の範囲を限定し、資産が残れば相続できるという、一見便利な手続きです。
しかし、手続きは難解で、ご自分の力で進めることは容易なことではありません。
限定承認をしようとする場合、まずすべての相続人の合意が必要となります。
相続人の中に一人でも限定承認に反対している方がいると、限定承認の手続きを進めることができません。
また、相続が始まってから3か月の熟慮期間内に申立てをしなければならないため、素早く準備を進める必要があります。
そのため、限定承認をお考えの際には、まず弁護士にご相談されることをおすすめします。